「著作権法」をめぐって(1)
皆様も「著作権」の重要性については、ある程度ご認識されていることと存じます。
さてそれでは、「著作権とは?」「著作権法とは?」と改めて尋ねられた場合、きちんと答えられる人がどれだけいるでしょうか。それは私たちの日常生活や、ビジネスの場面でどれだけの影響を及ぼしているものなのか?そこまで深くは、多分お考えではないと思います。
実のところ、法律家のはしくれ・行政書士である私もよく分かりませんでした。ただ私が所属しております日行連(日本行政書士会連合会)としては、企業や各個人の更なるコンプライアンス(法令順守)の厳格化、更に複雑化、高度化しつつある情報化社会の要請などからして、「著作権法」は極めて優先順位の高い開拓分野として、会全体をあげて鋭意取り組み態勢を整えているようです。
私自身も、今の厳しい経済情勢の中、業務分野の拡大を検討せざるを得なくなり、「著作権分野」もその一つでした。そして昨年ネット検索によりたまたま知った、独立行政法人系の某企業が主催する「ビジネス著作権検定」というのを、良い勉強の機会と思ってチャレンジしてみました。日々テキストと問題集に取り組み、初級、上級試験と、それぞれ合格…したのはいいけれど。その後よく考えてみますと、どう知恵を絞ってみても当面業務に直接結びつくものではなさそうなのです。現金なもので、『なーんだ。それじゃあ、これ以上勉強しても意味ないや』。それ以来、著作権法に関する研鑽はばったり沙汰止みになっております。
しかしごく簡単なご説明くらいはできます。著作権法のほんのさわり程度でも、お互い後学のために確認しておきましょう。
著作権法第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
(以下第124条にまで及ぶ、大法律です。)
つまり簡単に申せば、著作権法は著作物を保護することで文化の発展を図ろうとする法律であるということです。ここで「著作物」とは何か?などが問題になってきますが、例えば幼児がパパの似顔絵をクレヨンなどで描いたとします。するとそれも立派な著作物であり、描いた幼児は著作者として、法の保護の対象になってくるのです。その作品の芸術性、巧拙などは問題とされず、完成した著作物として保護されということです。
(以下次回につづく)
(大場光太郎・記)
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