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小沢捜査は検察の大チョンボ?

 『小沢幹事長再々聴取』記事へのコメントとして、匿名様より下記のようなお尋ねがありました。早速指定のサイトを訪問したところ、小沢土地購入問題についてまたまた驚きの新事実が書いてありました。その全文も併せて転載させていただき、私が最後に補足的感想を述べてみたいと思います。
                        *
こんな記事がありました。
わたしは、ちんぷんかんぷんですが、解説していただければ嬉しい限りです。

http://sensouhantai.blog25.fc2.com/blog-entry-871.html

投稿: 匿名 | 2010年5月21日 (金) 11時25分
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(上記サイト本文転載)

【陸山会】世田谷の土地の登記簿は?

小沢氏は 当然ながら不起訴になるようだ。

そりゃそうだろう。石川氏だって、期ズレどころか完全なえん罪の可能性が大なのに。

ネットで流れている情報が正しいならば、すべては世田谷の土地の登記簿を見れば明らかになる。
つまり、10月時点で地目が農地であり、小沢氏の名義については「所有権移転請求権」であること。翌年1月に農地転換が完了し、地目が宅地になった時点で小沢氏名義の本登記が完了したこと。

これが明らかになると、石川氏には何のミスもないことが明らかになる。
つまり、「所有権移転請求権」は債権であり、乙区に記載されるものらしいからだ。
甲区の所有者は、前の所有者のままということ。

平たく言えば、前金を払って購入を予約したようなもの。
万が一 農転できなければカネを返してもらって、請求権を抹消すれば済む。
所有権の行ったり来たりは発生しない。

実際には、1月に農転が完了したので、その時点で所有権を移転し、本登記した。
つまり、売買の行為が完了した。

となれば、10月は予約金を払っただけであり、土地の購入は翌1月だったと言うこと。
石川氏が書いた収支報告書は、一切何の間違いもない。

と、そういうことが分かるはずの登記簿が、ぜんぜん公開されていないのが不思議。
少々手間とお金をかければ、登記事項証明は誰でも手に入る。

ところが、少なくともネット上では、小沢氏の沖縄の土地やどっかのマンションの登記簿の画像はわんさか出てくるのに、問題の世田谷の分の実物画像が出てこない。悪意にみちみちている連中が、なんで世田谷については画像をアップしないのか、まったく不思議だ。

小沢氏は、この登記簿を公開し、分かりやすい解説をつければ、これ以上の「説明」はない。
ぜひ、実施して欲しい。

それでも検察審査会が「起訴相当」を再議決したならば、それはもう検察審査会がオウム並のマインドコントロールを受けているということであり、検察審査会審査会を設ける必要がある。

※司法書士さんなどで、手軽に登記事項証明をとれる方がいたら、ぜひ実物画像をアップしてアドレスを教えてください。
 地番は 世田谷区世田谷区深沢8丁目28番5(274㎡)と28番19(201㎡) らしい。 (名月様『反戦な家づくり』ブログからの転載終わり)
                        *
 私は世田谷区深沢の当該土地登記事項証明書(コンピュータ化以前は「土地登記簿」)を入手したわけではありません。ですから確実なことは申し上げられませんが、上記文が事実であるということを前提として述べてみたいと思います。
 
 小沢氏の資金管理団体「陸山会」が同土地の購入を決めた2004年10月の段階で、同土地が「農地」だったら、その時点での土地取引は法律上完成しません。(よって石川氏も、その段階での収支報告書への記載はできなくて当然だったわけです)。その前にまず「農地転用許可申請」という申請を行い、宅地なら宅地として転用を許可する旨の東京都知事の許可を得なければならないのです。
 これは、通常の土地取引における「イロハ」の話です。

 ですからこのケースでも、元の土地所有者サイドは、その時点で農転申請を進めたわけです。同申請は許可が下りるまで2、3カ月はかかります。よって翌年1月に都の農転許可が下りたというのは、経過として符号するのです。そこではじめて宅地への転用が可能となったわけで、その次の段階として、農地から宅地への「土地地目変更登記」平行して「土地所有権移転登記」を、所轄の法務局に登記申請することが必要です。

 そこまでクリアーできてようやく、当該土地登記事項証明書「表題部」の地目は「宅地」となり、同地の上に建築物を建てる要件が整います。また同証明書「甲区欄(所有者欄)」に小澤一郎の名前が記載され、法的に第三者に対抗できることになるのです。それに伴って土地代金の決済がなされ、この件の土地取引の終了となるわけです。

 一連の土地取引完了後、この場合は2005年1月に、石川氏は収支報告書にその旨を記載した。こういう流れだと思われます。このどこが虚偽記載なんだ?という話です。どこからどうみても、世間一般ごく普通に行われているノーマルな土地取引でしょう。
 ついでに言えば、政府の機関紙である当時の「官報(かんぽう)」でも、「同土地取引は正規な手続きに則っている」旨のお墨付きを与えているわけですから。

 それがなぜ「やれ虚偽記載だ」「やれ期ズレだ」と、さも犯罪が存在するかのように騒ぎ立て、関係先への一斉家宅捜索、石川議員ら3秘書逮捕、起訴、小沢幹事長への3度にも及ぶ事情聴取という大騒動になってしまったのか?
 考えられるのは、捜査の初期段階から、世間知らずで頭デッカチな地検特捜検事たちには、通常の土地取引に関する知識がなかったのではないだろうか?ということです。

 また土地登記事項証明書は、法務局に交付申請すれば、誰でもどの土地のでも入手できます。新聞・テレビは、そんな基本情報さえ取っていなかったのでしょうか?「公平」「中立」を旨とする各マスコミが、こんな肝心なことをきちんと伝えていないことには驚きます。それとも「小沢一郎 = 悪人」を国民に強く印象づけたいがため、都合の悪い情報は徹底的に隠蔽したのでしょうか?

 今回の一連の捜査はひょっとして、東京地検検事たちの「世紀の大チョンボ」だったのではないでしょうか?こんなことのために、国民はダラダラと何ヶ月もつき合わされ、政治は大混乱し、小沢一郎と民主党のイメージは地に落ちたのです。
 検察よ。新聞・テレビよ。一体どうやってこの「落とし前」をつけるつもりだ !?
 (大場光太郎・記)

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コメント

解りやすく、説得力のあるブログの転載ですね。

どうしたら、世間一般に、知らしめることができるでしょうか。

★阿修羅♪サイトにだれか「投稿」してくれませんかね。

とりあえず、私はこのブログをプリントして、各メデイアに郵送しておきます。

投稿: 夜の騎士 | 2010年5月22日 (土) 08時21分

早速の丁寧なご解説、ありがとうございました。
農地法3条、4条、5条に関わることで、該当地の農業委員会の承諾も必要で、手続き上、許可が取れるまでの期間にズレが生じるのは必然ですね。
本当に検察が、この期間のズレを、「虚偽記載」にすり替えて、秘書の方々の逮捕の法的根拠にしているなら、間違いなく冤罪問題までに発展します。徹底的に真相が明らかにされなければならいと思います。

また、「検察審査会」についても疑問だらけです。
審査員の選任については当然無作為でなければならないものが、無作為ではなく任意公募と云う方法をとることもあるらしいです。もし本当の話なら、メチャクチャな民主国家ですよ。この国は。
https://twitter.com/sukiforumcom/status/12974019280

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/e5ad53d8faf6a00264378df8004c0a4b

名月さまが書かれている「検察審査会審査会」の存在、冗談ではなく本気で思ってしまいます。


いずれにしても、2回目の検察審査会の結論が下されるまでに、世田谷の土地の登記簿の真相が広く国民に知られたとするなら、いくらなんでも2回目も「起訴相当」は出せなくなるでしょう。
審査補助員の「麻生総合法律事務所」に所属している弁護士も少しは考えるでしょうね。(笑)
そういう意味でも、世田谷の土地の登記簿の件を明らかにすることは、切り札かもしれませんね・・・・。

投稿: 匿名 | 2010年5月22日 (土) 11時03分

 夜の騎士様 ありがとうございます。匿名様のご紹介により、断りもなしに貴ブログ記事勝手に転載させていただきましたが、大変刺激的な内容で、つい私も勢いに任せて述べてしまいました。
 また貴記事で当ブログをご紹介くださり、重ねてありがとうございます。貴ブログでコメントをと試みましたが、うまくいかずこちらで御礼申し上げます。
 「各メディアに郵送」は恐縮に存じます。各メディアの反応がどうかは分かりませんが、当「ブログ」は弱小とはいっても「一メディア」なわけで、一度公表したからにはどのような用い方をされても致し方ありません。首を洗って(笑)待っています。

投稿: 自遊人 | 2010年5月22日 (土) 13時53分

 匿名様 おかげ様で、大きな問題提起となる記事が公開できました。検察審査会については、私も言いたいことがあります。ご紹介のサイト大いに参考にしながら、いずれまたまとめてみたいと思います。

投稿: 時遊人 | 2010年5月22日 (土) 14時01分

この記事へのコメントは終了しました。

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