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【ネオナチ女】高市総務相が政権批判テレビ局に対して電波停止の可能性に言及

-今や安倍内閣、安倍自民党は、白昼堂々大臣室で賄賂を胸ポケットにしまいこむ前大臣はいるは、森親分のやり口を真似て口利き利権を貪る大臣はいるは、パンティ泥大臣はいるは、地元組事務所での市民への恐喝現場に居合わせていた大臣はいるは、体罰文科大臣・副大臣はいるはと、さながら魑魅魍魎の跳梁跋扈、百鬼夜行のヒドイ状態である。つい最近も、国会議員として育児休暇を取って話題となった宮崎某衆院議員が、イクメンそっちのけで妻議員は臨月間近なのにモデル女優と不倫情事を楽しんでいた事実を週刊文春にすっぱ抜かれ大問題となっている。それ以外にも福一原発事故に関して勘違い発言をしたテレ朝出身女大臣、北方担当のクセして「歯舞」が読めなかった女大臣など枚挙に暇がない。これらは皆(政官財+マスコミ合作によって作られた)一強多弱による驕りがもたらしたタガの緩みと言えよう。二人の女大臣の件は本人が陳謝しているし「♪アンタバカよね~」と思いっきりバカにすればいいし、宮崎某の犬も食わない下半身事情も、妻や有権者に対して本人がきっちり落とし前をつければ済む話である。しかしそんなので済まないのが、過日の予算委員会における高市早苗総務相の「電波停止」発言である。先日安倍自らが「日刊ゲンダイを読んでくださいよ。これが萎縮している姿ですか。萎縮なんかしてないんですよ」と言った舌の根も乾かないうちに、もうこれなのだ。高市発言は萎縮など通り越して、一切の政権批判を許さない、ズバリ戦前のような言論統制、言論封殺を目指す極めて危険な聞き捨てならない発言というべきである。 (大場光太郎・記)-

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(本画像提供:「カレイドスコープ」サイト)

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(ネオナチ山田一成代表とツーショット  なお余談ながら。私が所属する日本○○書士連合会の監督官庁は総務省で、機関誌「日本○○」新年号にはこの者の年頭の挨拶が顔写真入りで載るし、(私は一回も出席したことはないが)都内某ホテルで行われる賀詞交換会にもこの者は出席するのである。以上大変お恥ずかしく、一日も早くもっとましな者に交替してもらいたいというお話でした。)


高市早苗が憲法改正に反対したテレビ局に「電波停止ありうる」と…民主主義を破壊する発言になぜテレビは沈黙するのか(リテラ)
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/910.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 2 月 09 日 18:40:05
http://lite-ra.com/2016/02/post-1962.html
2016.02.09. 高市早苗が改憲反対のテレビは電波停止 リテラ

 恐ろしい発言が国会で飛び出した。高市早苗総務相が、昨日の衆院予算委員会で“政治的に公平ではない放送をするなら電波を停止する”と言及、本日午前の国会でも「放送法を所管する立場から必要な対応は行うべきだ」と再び口にした。

 しかも、きょうの高市発言がとんでもないのは、答弁の前の質問にある。きょう、民主党の玉木雄一郎議員は「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」と質問し、高市総務相はこの問いかけに「1回の番組で電波停止はありえない」が「私が総務相のときに電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と答えたのだ。

 つまり、高市総務相は、“憲法9条の改正に反対することは政治的に公平ではなく放送法に抵触する問題。電波停止もありえる”という認識を露わにしたのである。

 憲法改正に反対することが政治的に公平ではない、だと? そんな馬鹿な話があるだろうか。改憲はこの国のあり方を左右する重要な問題。それをメディアが反対の立場から論じることなくして、議論など深まりようもない。というよりも、改憲に反対し「憲法を守れ」とメディアが訴えることは、法治国家の報道機関として当然の姿勢であり、それを封じる行為はあきらかな言論弾圧ではないか。

 だいたい、現行憲法99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定されている。ようするに、政治家には現在の憲法を守る義務があり、「9条改正に反対することが政治的に公平ではない」などと言うことは明確な憲法違反発言である。

 こんな発言が躊躇う様子もなく国会で堂々と行われていることに戦慄を覚えるが、くわえて高市総務相は重大なはき違えをしている。そもそも高市総務相は、放送法の解釈を完全に誤っている、ということだ。

 昨年、放送界の第三者機関であるBPO(放送倫理・番組向上機構)が意見書で政権による番組への介入を「政権党による圧力そのもの」と強く批判、高市総務相が昨年4月に『クローズアップ現代』のやらせ問題と『報道ステーション』での元経産官僚・古賀茂明氏の発言を問題視し、NHKとテレビ朝日に対して「厳重注意」とする文書を出した件も「圧力そのもの」と非難したが、その際にはっきりと示されたように、放送法とは本来、放送局を取リ締まる法律ではない。むしろ、政府などの公権力が放送に圧力をかけないように定めた法律なのだ。

 まず、放送法は第1条で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」と定めている。これがどういうことかといえば、今回のように政治家が暴走することのないよう、政府に対して表現の自由の保障を求め、政治権力の介入を防ぐために規定されているものなのだ。

 一方、放送法4条には、たしかに放送事業者に対して〈政治的に公平であること〉を求める規定がある。だが、この4条は政府が放送内容に対して介入することを許すものではけっしてない。

 以前の記事でも紹介したが、放送法4条について、メディア法の権威である故・清水英夫青山学院大学名誉教授は著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書、2009年)でこう解説している。

〈そもそも、政治的公平に関するこの規定は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である〉
〈かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている〉

 つまり、第4条は放送局が自らを律するための自主的な規定にすぎず、これをもって総務省ほか公権力が放送に口を挟むことはできないということだ。むしろ第4条を根拠に公権力が個々の番組に介入することは、第1条によって禁じられていると考えるのが妥当だろう。

 すなわち、放送法4条は放送局が自らを律するための自主的な規定にすぎず、これをもって総務省ほか公権力が放送に口を挟むことはできないということだ。むしろ4条を根拠に公権力が個々の番組に介入することは、第1条によって禁じられていると考えるべきだ。

 しかも、4条にある〈政治的に公平であること〉とは、「両論併記」することでも「公平中立」に報道することではない。というのは、メディアで報道されているストレートニュースのほとんどは発表報道、つまり権力が自分たちに都合よく編集したプロパガンダ情報である。これがただタレ流されるだけになれば、政策や法案にどんな問題点があっても、国民には知らされず、政府の意のままに世論がコントロールされてしまうことになりかねない。

 逆にいえば、高市総務相の今回の発言は「世論を政権の都合でコントロール」しようとするものであり、それこそが放送法に反しているのだ。にもかかわらず、無知を重ねて電波法を持ち出し、テレビ局に脅しをかける──。これは報道圧力、言論弾圧以外の何物でもない。

 しかし、つくづく情けないのは当事者たるテレビ局だ。このような発言が総務大臣から飛び出したのだから、本来は問題点を突きつけて高市総務相に反論を行うべきだ。なのに、昨晩のニュース番組でこの発言を報じた番組はひとつもなし。きょう、またしても高市総務相が電波停止に言及したため、取り上げられはじめているが、そうでなければどうするつもりだったのだろうか。

 だが、テレビに期待するほうが間違っているのかもしれない。NHKも民放も、幹部や記者たちは安倍首相と会食を繰り返し、官邸からの圧力にあっさり屈してキャスターを降板させる……。こんな調子だから、為政者をつけ上がらせてしまうのだ。報道の自由を自ら手放し、権力に力を貸している時点で、もはやテレビも同罪なのだろう。

(水井多賀子)    (転載終わり)

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